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知らない人は損をする?知ってて安心! 税金と社会保険ガイド 難しそう・・・と、避けがちになる税金と保険の話。でも、知らないと損をすることもあります。配偶者控除などの税金や保険の基礎を学んで、賢くしっかり活用しましょう!

  • 【第1回】配偶者控除の仕組み
  • 【第2回】社会保険のこと

配偶者控除の仕組み

扶養控除・配偶者控除って何? その仕組みは?

「聞いたことはあるけれど、中身についてはよくわからない」という人が多いのが、税金の「控除」という仕組み。どんなもので、自分たちの収入にどんな影響を与えるか解説します。

親を養うときの「扶養控除」、結婚して適用されるのは「配偶者控除」

混乱しがちなのですが、扶養控除とは、納税者が16歳以上の親族を扶養する場合に所得を控除する仕組みです。結婚したことで適用されるのは扶養控除ではなく、配偶者控除となります。注意しなければいけないのは、「16歳未満の子どもは扶養家族に入らない」ということ。そのかわり、住んでいる地方自治体に届け出をすれば児童手当が支給されますので(所得制限あり)、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。では、配偶者がいる人が働く際に注意すべき「配偶者控除」とは、どんなものでしょうか?
基本は、所得税や住民税を払う際、納税者に収入がないまたは少ない配偶者がいる場合に、納税者の所得金額から一定の所得控除を行う=税金が安くなる制度です。ここで「収入が少ないとは、具体的にいくら以下なのか」という、疑問が生じてきます。それが、よく聞く「103万円の壁」です。しかし実際には、103万円以外にも「配偶者控除の壁」は存在します。以下で、詳しく見ていきましょう。

配偶者控除と配偶者特別控除

(1) ~年収100万円:住民税、所得税はかかりません。
住んでいる自治体に納める税金=住民税は、年収が100万円を超えると課税されます。
(2)年収100万円超~103万円以下:住民税のみを納付
年収101万円以上は住民税がかかりますが、103万円未満は所得税は発生しません。
(3)年収103万円以上~130万円未満:住民税+所得税を納付
年収が103万円を超えると、所得税を払うことになります。しかし、130万円未満なら、配偶者の「扶養家族」として、配偶者が加入している健康保険や年金に加入することができます。つまり、自分では保険料を支払う必要がありません。

130万円以上を超えても適用される「配偶者特別控除」とは?

(4)年収130万円~141万円未満:住民税+所得税+健康保険+厚生年金を納付 ※ただし年収によって所得控除あり
年収130万円を超えると、住民税・所得税にプラスして保険や年金も自分で負担することになります。派遣やパート・アルバイトでも、一定の条件をクリアしていれば勤務先の健康保険組合や厚生年金に加入できますから、会社に確認するとよいでしょう。
ただし年収が130万円を超えても、所得によって段階的に配偶者が所得控除を受けられる場合があります(配偶者特別控除)。
配偶者特別控除は年末調整で受けることができますから、勤務先に申告してください。
ただし、妻が夫の扶養に入り、夫が配偶者特別控除を受ける場合、夫の年間所得が1000万円以下の時に限られます。
(5)年収141万円~:住民税+所得税+健康保険+厚生年金を納付
年収141万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されなくなります。

どのぐらい働くと、税金を払うことになる?

知りたいことはキチンと確認!

給与所得には65万円の「給与所得控除」が認められています。これは、給与を得るために必要な経費を65万円までは自動的に認めましょう、という制度です。つまり最初から65万円の控除がある、ということです。そして所得税には一律38万円の「基礎控除」があります。合計すると65万円+38万円=103万円以下であれば、実質的な所得が0円とみなされて所得税がかからない、ということになります。一方130万円は、被扶養者と認められなくなる限度額。この130万円を超えると、扶養者の保険や年金に加入できなくなるのです。

「手取り」で考える収入のポイント 年収130万円を超えたら、160万円以上をめざそう!

「手取り」で収入を考えた時、ポイントとなるのが保険や年金です。年収130万円を超えると、年間30万円程度の負担が発生することになります。もちろん、仕事は「お金」のためだけにするわけではなく、自分のスキルアップや社会とのつながり、生きがいになるなど、「お金」だけでは図れない場合もあります。しかし「年間130万円を超えて稼ぐなら、160万円以上をめざさないと割に合わない」という知識は、決してムダにはならないでしょう。

【第2回】社会保険のこと

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