「聞いたことはあるけれど、中身についてはよくわからない」という人が多いのが、税金の「控除」という仕組み。どんなもので、自分たちの収入にどんな影響を与えるか解説します。
混乱しがちなのですが、扶養控除とは、納税者が16歳以上の親族を扶養する場合に所得を控除する仕組みです。結婚したことで適用されるのは扶養控除ではなく、配偶者控除となります。注意しなければいけないのは、「16歳未満の子どもは扶養家族に入らない」ということ。そのかわり、住んでいる地方自治体に届け出をすれば児童手当が支給されますので(所得制限あり)、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。では、配偶者がいる人が働く際に注意すべき「配偶者控除」とは、どんなものでしょうか?
基本は、所得税や住民税を払う際、納税者に収入がないまたは少ない配偶者がいる場合に、納税者の所得金額から一定の所得控除を行う=税金が安くなる制度です。ここで「収入が少ないとは、具体的にいくら以下なのか」という、疑問が生じてきます。それが、よく聞く「103万円の壁」です。しかし実際には、103万円以外にも「配偶者控除の壁」は存在します。以下で、詳しく見ていきましょう。
給与所得には65万円の「給与所得控除」が認められています。これは、給与を得るために必要な経費を65万円までは自動的に認めましょう、という制度です。つまり最初から65万円の控除がある、ということです。そして所得税には一律38万円の「基礎控除」があります。合計すると65万円+38万円=103万円以下であれば、実質的な所得が0円とみなされて所得税がかからない、ということになります。一方130万円は、被扶養者と認められなくなる限度額。この130万円を超えると、扶養者の保険や年金に加入できなくなるのです。
「手取り」で収入を考えた時、ポイントとなるのが保険や年金です。年収130万円を超えると、年間30万円程度の負担が発生することになります。もちろん、仕事は「お金」のためだけにするわけではなく、自分のスキルアップや社会とのつながり、生きがいになるなど、「お金」だけでは図れない場合もあります。しかし「年間130万円を超えて稼ぐなら、160万円以上をめざさないと割に合わない」という知識は、決してムダにはならないでしょう。